後発医薬品情報提供料
|・。・)ノィョゥ 関係法規系大好きなおいらです、、、
学生時分から好きだったねぇ、、、関係法規、、、
他の授業はろくすっぽ出なかったが、、、関係法規だけは、、、
ぇえと、、、先日、他店舗の管理薬剤師さんにネタを貰ったので書くとしましょうか、、、
事の発端はこんな会話、、、かなり要約するが、、、
「同じレセコン使ってる友達にさぁ、『後発医薬品情報提供料の算定基準満たして無くない?』って聞かれたんだけど、、、」
「どこが?」
「溶出試験のグラフ無いし、、、」
ってな感じ、、、
先述の通りおいらは法規大好き、、、改定の度にどこがどぉ変わったか熟読?している、、、
んで、、、立場上の問題もあるが、、、様々な質問に答えられるようにしている、、、つもり、、、あくまでつもりね、、、
、、、
、、、
、、、
んが、、、
「大丈夫なはずだよ。もう一回算定要件見直してみ。」
とだけ伝えておいた、、、
『ここにこう書いてあんべ』って言うのは簡単なんだけど、、、教えられた事ってすぐにどっか飛んで行っちゃうジャン、、、へっ?、、、おいらだけ??、、、
んまぁ今回の件、、、時も経ったということでネタばらししましょうか、、、そろそろ解決している頃だと思うが、、、
では、、、いきなりだが後発医薬品情報提供料の算定要件から、、、
後発医薬品情報提供料
(1) 一般名処方による処方せん又は「後発医薬品への変更可」欄に処方医の署名若しくは記名・押印のある処方せんを受け付けた場合において、次に掲げる事項その他の事項を、保険薬剤師が作成した文書(保険薬剤師が記載した手帳でも可とする。)又はこれに準ずるものにより交付し、患者の同意を得て、後発医薬品を調剤した場合にその種類数にかかわらず10点を算定する。
ア、一般名
イ、剤形
ウ、規格
エ、内服薬にあっては、製剤の特性(普通製剤、腸溶性製剤、徐放性製剤等)
オ、備蓄医薬品の一覧とその品質(溶出性等)に関する情報
カ、先発医薬品との薬剤料の差に係る情報
キ、保険薬局の名称並びに保険薬局又は保険薬剤師の連絡先等
(2) 後発医薬品を調剤した場合には、調剤した薬剤の銘柄等について、当該処方せんを発行した保険医療機関に情報提供することとする。
(3) 後発医薬品情報提供料は、「区分15」の在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している患者については算定できない。
『ア~エ・カ・キ』は何の問題も無いから、、、彼の友人は『オ』に引っかかっているのではないか、、、と思う、、、
まぁ確かに、、、うちのレセコンから出てくる帳票には
『オレンジブックNo.XX掲載』
位しか書いてないけど、、、『グラフを用いて』なんてことも算定要件には書いてないし、、、
確かに、グラフを使った方が解りやすいは解りやすいと思うけど、、、
でも、、、
、、、
、、、
、、、
算定要件はきっちり満たしているので算定可!
グラフについてはレセコン会社に期待しましょう!!
、、、
、、、
、、、
でも、、、過度の期待は禁物です、、、
何か今回手抜きっぽくない・・・(ノ゚ー゚(; ̄□ ̄)ナヌッ?
しょうがないじゃん!投稿直前に全部消えちゃったんだから!!
ウワァァ━━━━━。゚(゚´Д`゚)゚。━━━━━ン!!!!
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